かんまき未来創造マリッジサポーター育成事業実施要綱
(目的)
第1条
この要綱は、少子化、晩婚化に歯止めをかけるため、結婚の推進に理解と意欲を有する者をかんまき未来創造マリッジサポーター(以下「サポーター」という。)に認定登録し、独身男女の結婚に向けた活動を支援することで成婚につなげ、人口減少を抑止していく活動について定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、サポーターとは、地域の未婚の男女に関する次に掲げる取組のいずれかを行う者であって、上牧町(以下「町」という。)に登録を受けているものをいう。
(1) 地域の独身者への出会いのきっかけづくりなど、出会いの支援
(2) 結婚や婚活に向けた各種相談
(3) 出会ったカップルの後押し支援
(4) 町が実施する婚活イベントへの参加支援
(5) 研修会、情報交換会等への参加
(6) 活動内容の報告
2 サポーターは、無報酬とする。
3 サポーターの任期は、登録の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げないものとする。
(町の役割)
第3条
町は、サポーターの自発的な活動を支援するため、次に掲げる取組みを行う。
(1) サポーターの活動に必要な知識を学ぶ研修等の実施
(2) サポーターの資質向上並びにサポーター同士の交流及び情報交換を目的とする交流会の実施
(3) その他サポーターの活動等に必要と認められる取組み
(登録対象)
第4条
第2条第1項に規定する登録を受けるためには、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内在住、在勤の20歳以上の者であって、結婚支援の実施ができること。
(2) 町が実施する婚活サポーター養成研修を受講していること。
(3) 業として結婚相談又は結婚紹介を行っていないこと。
(4) 上牧町暴力団排除条例(平成23年12月条例第17号)第2条第3項に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でなく、かつ、将来にわたっても暴力団員等に該当しないこと。
(5) この要綱に定める事項の遵守を誓約していること。
(登録申請)
第5条
第2条第1項に規定するサポーターに登録を希望する者は、登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に小論文等の関係書類及びサポーター誓約書(様式第2号。以下「誓約書」という。)を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込書を受理したときには、書類を審査し、採用面接、適正検査を実施し、適当と認めたときは、サポーターとして登録するものとする。
3 町長は、前項の登録をしたときは、サポーター登録証(様式第3号)を交付するものとする。
(登録の取消し)
第6条
町長は、サポーターが次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 誓約書に掲げる事項に違反したとき。
(2) 申請書の内容に虚偽があったとき。
(3) 次条の規定に正当な理由なく違反したとき。
(4) サポーターとしてふさわしくない行為があったとき。
(5) サポーターから辞退の申し出があったとき。
(6) その他町長が登録の取消しが必要と認めたとき。
2 町長は前項の規定により登録を取消したときは、サポーター登録取消通知書( 様式第4号 )により通知するものとする。
(暴力団排除)
第7条
サポーターは、暴力団員等による不当要求を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、不当要求があった時点で、速やかに町に報告し、警察への通報に必要な協力を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条
サポーターは、上牧町個人情報保護条例( 平成 15 年 6 月条例第 9 号)の規定に基づき、本要綱に基づいて取得した個人情報を厳重に管理することとし、本人の承諾を得ずに、他の目的に使用し、又は他人に漏らしてはならない。
(事務局)
第9条
この要綱に関する事務は、こども支援課が行う。
(免責事項)
第10条
サポーターの活動における、相談者その他の関係者に係るトラブル、苦情等については、町は一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。